浮気調査

真実を知ること、これが浮気問題解決への第一歩です。

夫・妻の行動が気になったり、最近帰りが遅くなった、などの心配の原因を突き止めたい方のため、確かな調査を行いご報告します。

新しい道を歩んで行きたい方や悩みを抱えておられる方に対して、まずはしっかりとお話しを伺い、ご依頼者様の目線から綿密な打ち合わせをし、調査・報告を行っております。

✅休日に1人で出掛けたり、不審な出張が増えた。

✅帰宅時間が遅く、残業や出張が多くなった。

✅帰宅時間・行動パターンがいつもと違う。

✅カーナビの履歴を消している。

✅服装や髪形などファッションに気をつかうようになった。

✅携帯電話を肌身離さず持ち歩くようになった。

✅携帯電話やパソコンにロックをかけるようになった。

✅電話が鳴っても、目の前で出ない時がある。

✅知らない間にこっそりもう1台携帯を契約していた。

探偵事務所の調査は、離婚を優位に進めるためや、慰謝料請求のために使われることが多いのは事実です。
しかし一方では、夫婦が再び第二のスタートラインに立つために利用されることもございます。
悩んでいないで、まずは第一歩を踏み出して、まごころ探偵事務所へご相談下さい。
お客様からいただいたご相談内容及び調査で知り得た個人情報は、第三者へ漏洩されることは絶対にありません。


証拠を取ってからが本当の始まりです。

● アナタが離婚を望まないのであれば、その証拠を元に浮気相手に対して配偶者との交際を止めさせるよう※交際中止命令を出す。
※交際中止命令とは配偶者の不貞行為(浮気)の客観的な証拠がある場合、 その配偶者の浮気相手に対して弁護士を代理人として正式な書面で交際の中止を促すことができます。

● 当面の別居を望むのであれば、※婚因費用の申し立てをする。
※婚因費用夫婦間の別居の場合、様々な要因を加味して、収入分配を要求することができます。
例)別居中の妻に対して夫が生活費の補填をする等。

● 離婚を決断し、慰謝料を請求する。

協議離婚
夫婦での話し合いにより、離婚に合意すること。
我が国で最も一般的な離婚方法であり、90%が協議離婚となっています。

調停離婚
夫婦間での話し合いがまとまらない場合、夫婦のどちらかが、離婚調停の申し立てを管轄の家庭裁判所に申し立てます。
離婚など家庭内の問題においては、いきなり訴訟をすることは出来ません。
事前に必ず調停の申し立てが必要です、(調停前置主義)調停となると、不安に感じる方が多いかと思います。
そのような場合は、家庭裁判所の「家事相談室」のご利用を勧め致します。こちらでは、家庭環境の調整やアドバイス、申し立ての方法から、その際に必要な書類についての説明をしてくれます。相談は無料です。

審判離婚
調停が繰り返し行われたにも関わらず、合意に達しない場合や、離婚成立寸前に夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合に、家庭裁判所は調停委員の意見により、離婚させた方が、夫婦にとって利益になると判断されると独自の判断により離婚の処分をくだすことが出来ます。
但し、離婚を言い渡されたとしても、2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうので、あまり利用されていません。
そのため、申立てのうち審判離婚はわずか0.1%程度となっています。

裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合,訴訟提起を行う。つまり、裁判で離婚や慰謝料等を請求することになります。
裁判離婚をする場合には,原則として事前に調停手続を経ている必要があります。
裁判離婚の場合には,民法で定められている離婚理由が必要です。


民法で定められている離婚理由「民法第770条」
夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提訴する事ができる

1.配偶者に不貞行為があったとき
「浮気や不倫」

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
「同居、協力の拒否・生活費を渡さない等」

3.偶者の生死が3年以上不明なとき
「失踪や家出」

4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合

5.その他の婚姻を継続しがたい重要な事由がある場合
「暴力、不労、浪費、犯罪行為、セックスレス、宗教活動等」

これらのような理由があれば、家庭裁判所での離婚裁判では離婚理由として認められます。


慰謝料請求について

慰謝料とは、離婚原因である不貞行為、悪意の遺棄、暴力行為などの有責行為で離婚となる原因を作った側が、精神的な苦痛を与えたことに対する損害賠償をいいます。
慰謝料の金額は、有責性の程度、収入面等の事情、婚姻期間の長さを総合的に考慮して決まります。
婚姻期間、不貞行為の回数、男女関係があった期間、夫婦間の子供の有無など各種事情を鑑み、判断されます。

第三者(不倫相手)に対する慰謝料請求

慰謝料は、当事者の夫婦以外にも請求することが出来ます。
例えば、夫または妻のどちらかと浮気や不倫などの不貞行為を行った第三者に対して、慰謝料の請求を行うことが可能です。浮気相手が、既婚者だと知りながらも性行為をおこなった場合は、その配偶者の権利を侵害しており、違法行為とみなされます。
不貞による第三者への慰謝料請求は、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することが可能です。
慰謝料の金額には、一般的な基準額というものはございません。
不貞に関するそれぞれの事情や損害の詳しい内容などが考慮されて判断されます。
※不貞行為による慰謝料請求は、3年という時効が決められています。
この期間を過ぎてしまうと、夫または妻、浮気相手からの慰謝料の受け取りは難しくなります。


婚姻関係のあるなしに関わらず、「浮気」は、許し難いものです。
好きな気持ちが大きくなり過ぎて不安が募り、本当は浮気をしていないのに、浮気されていると思い込んでしまうケースもあります。

ご自分で勝手な行動をおこして相手の心を傷つけたり、逆に相手から不信感を抱かれることもあります。

調査はご自身で実行するのでなく、プロにお任せください。
まごころ探偵事務所でが28,000円より調査が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。